多剤投与の患者の減薬に対する薬剤師の役割
中小企業診断士 平田雄一郎
平成28年度診療報酬改定では、医薬品の適正使用の推進の観点から、医療機関が、多種類の服薬を行っている患者の処方薬剤を総合的に調整する取り組みを行い、処方薬剤数が減少した場合についての評価が新設された。
具体的には、入院している患者に対する指導の評価として「薬剤総合評価調整加算250点(退院時に1回)」、また、入院中の患者以外の患者に対する指導の評価として「薬剤総合評価調整管理料250点(月1回に限り)」及び「連携管理加算50点」が新設された。
この新設点数に関しては、患者の処方薬剤を総合的に調整する取り組みの主体が医師であり、残念ながら、薬剤師ではないことを真摯に考えておく必要があるだろう。
患者の総合的な薬学管理は、本来であれば薬剤師が担うことが正しい姿であるからだ。
そのような点では、薬剤師が期待された役割を着実に発揮してくことが求められるだろう。
新説点数に関して、調剤薬局の観点からは...........
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