第15回「かかりつけ薬剤師包括管理料の算定に向けて」
中小企業診断士 平田雄一郎
かかりつけ薬剤師の評価として新設された包括点数となる「かかりつけ薬剤師包括管理料(270点、1回につき)」の算定に関するハードルは高い。
しかし、目指すべきは、この点数の算定である。ハードルが高いという理由で、算定をあきらめるのではなく、算定に向けて取り組んで行くことが、経営者に求められる姿勢である。
この算定のための重要な要件は、「対象患者は、地域包括診療加算若しくは認知症地域包括診療加算又は地域包括診療料若しくは認知症地域包括診療料を算定している患者とする」ことである。いわゆる処方元の医師が、かかりつけ医であり、かかりつけ医とかかりつけ薬剤師が目指すべき連携の方向である。
とはいえ、かかりつけ薬剤師包括管理料の算定には、処方元の医師がかかりつけ医であるのかどうかを把握することが、重要となってくる。
さて、各調剤薬局の店舗ごとに薬剤師は、その把握が実際のところ可能であるのだろうか?
しかし、それをサポートするのが、経営者の役割である。各店舗の薬剤師が、処方せんを発行している医療機関の医療方針の取組について、理解することが何よりも求められるところである。
具体的には、かかりつけ医となる「地域包括診療加算又は地域包括診療料」の項目について、処方せんを発行している医療機関が地方厚生局に届け出ているのかどうかの調査把握である。
もちろん、各地方厚生局のホームページにアクセスして、医療機関ごとの届出状況を調べていけば情報を入手することは可能であるが、効率的かつスピーディに情報を把握する感性が経営者には必要ではないのだろうか。
そのための1つの方法を紹介したい。
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