平成29年施行予定の新医療法人について
中小企業診断士 平田 雄一郎
平成27年5月に改正医療法案が閣議決定され、その後の国会審議を経て、平成27年9月の改正医療法の公布によって、新医療法人制度の創設が示された。いわゆる、地域医療連携推進法人制度の創設であり、平成29年施行予定である。(平成29年4月メド施行を念頭に検討中であり、公布日から2年を超えない範囲内において施行となるので、平成29年9月27日までには施行となる)
地域医療連携推進法人に関しては、創設の検討を進めている事例がすでに全国各地で複数件あり、施行後は更に本格的に創設を進める事例が増えるだろうと考えられる。
新しい医療法人の創設によって、薬局経営にどのような変化や影響が想定されるのか、薬局経営者は研究しているのだろうか? なぜならば、これからの薬局経営にとって、医療機関の形態・業態の変化や経営方針の変化は重要であるからだ。
いつまでも医療機関は院外処方せんを発行してくれるので、多くの院外処方せんを受け取ることが重要な薬局経営として捉えているとすれば、今後の環境変化の波は乗り切れない。
地域包括ケアシステムを構築するために、国はこれまでの医療提供体制を大きく転換する方針であり、地域医療連携の体制を確立して、入院・外来・在宅を支える地域医療構想の達成を進めていく方向である。
そのための一つの仕組みが、地域医療連携推進法人の創設である。
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