連載「働き方の処方箋」vol.2
こんにちは、WRSBです。
前回お伝えしたとおり、今号では労働基準法がどのような法律か説明したいと思います。その前に、少し憲法の話から。
みなさまも憲法を学校で習ったと思いますが、日本国憲法では「勤労の権利を有し、義務を負う」ことが明記されています。そして、国民の三大義務の1つに「勤労の義務」があるということはご存知のことと思います。
しかし、その後の条文で「賃金、就業時間、休息その他勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」と明記されていることまでは、ご存じないかもしれません。
なぜ憲法に「労働条件に関する基準は、法律でこれを定める」と明記されたのでしょうか?
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