こんにちは、WRSBです。
今回は休憩と休日について説明したいと思います。
まずは「休憩」から。
休憩は、労働時間が6時間を超えた場合は45分以上、8時間を超えた場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えなければならないと、労働基準法で決まっています(第34条)。
本来1日8時間労働ならば、休憩は最低45分与えれば、法律上は問題がないことになります。
気を付ける点として2つあります。
1つは、実際に与えなければならないということです。
よく聞くのが、忙しくて取れませんでしたが、賃金はその分支払われなかったということです。
これでは、休憩を与えなかったという問題だけでなく、賃金未払いにまでなる恐れがあります。
また、休憩中は完全に労働から解放される必要があります。いつでも労働できるよう待機している状況だと、いわゆる「手待時間」と言われ、この時間は休憩時間ではないので、これも賃金を支払わなければならないことになりますので、お気を付けください。
次は「休日」です。
休日は、毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休暇を与えなければならないことが、労働基準法で決まっています(第35条)。
この休日は、労働契約において労働義務がないとされる日で、原則として暦日、24時間与える必要があります。
また、原則として毎週少なくとも1回与える必要があります。
また例外として、4週間を通じて4日以上の休日を与える場合=変形休日制を採用することも可能としていますが、その場合は就業規則などで4週の起算日などを定めた方が良いこととされています。
ここまではみなさまご理解されているかと思います。
今回なぜ休日を取り上げたかというと、「休日の振替」について、誤解されている方がいらっしゃると思いましたので、あえて取り上げました。
まず、休日の振替については.......
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