こんにちは、WRSBです。
前回の終わりでは、年次有給休暇にするか、時間外労働、休日労働の手当にするか悩んでいましたが、今回は、前回の続きみたいな感じで、時間外労働、休日労働の手当(割増賃金)について、ご説明したいと思います。
経営者の方はあまり聞きたくない話でしょうが、いまは長時間労働が問題になっています。
併せて、この時間外労働や休日労働の割増賃金の問題についても、支払わなければ「サービス残業」と指摘され、問題になりますし、労働基準監督署も注意深くチェックしています。
私は会社のコンプライアンスの点からも、支払うべきものはしっかり支払うべきだと思います。
以前ご説明しましたが、労働基準法は労働条件の最低限を定めたものです。
この手当を支払わなければ、労働基準法違反を問われる場合がありますので、お気を付けください。
では、時間外労働と休日労働の割増賃金について説明いたします。
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